出張・旅行記

一時帰国免税の対象者見直し【国外に2年以上住んでいる人のみ】

海外駐在者は日本へ一時帰国時、免税で買い物ができました。

2023年4月以降、国外に2年以上住んでいる場合のみ免税を利用することができる

よう変更されるそうです。

一時帰国時に日本で爆買いして、赴任先へ戻る駐在者は多いと思いますが打撃ですね・・

この記事では、必要な書類や手続きについてまとめました。

(国税庁の資料はこちら

最新の情報は必ず国税庁のHP等を確認するようにしてください。

必要な書類や手続きは?

以下の1と2の両方を満たすことが免税購入の対象となります。

1,国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することが「在留証明」または「戸籍の附票の写し」で確認できること

(帰国前)在留証明は居住国の大使館または総領事館で取得

在留証明には、「上記の住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」

記載されたものが必要となります。

(帰国前に在留証明が取得できない場合は、帰国後に)戸籍の附票の写しを日本の本籍地で取得

本籍地の地番までの記載がされたものが必要となります。

2,「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が、最後に日本に帰国した日から起算して6ケ月前の日以後に作成されたこと

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/0022006-126.pdf

日本へ帰国時に実施すること、免税購入時にすることは?

日本へ帰国する時に実施すること

帰国時にパスポートにスタンプを押してもらいましょう

日付の確認(一時帰国かどうか)を、スタンプを見て実施するためです。

補足:旅券等の提示方法の拡大が実施されるようです。

免税購入時にすること

免税購入時に、取得した書類の原本を免税店で提示することが必要となります。

まとめ

対象者の縮小に加え、証明書を取得して(手数料もかかる)

免税品購入時に原本を掲示する。

海外在住者にとってはつらい変更となりそうです。

▽免税の手続き方法についてまとめた記事はこちらです。

-出張・旅行記