現在、日本は基本的に旅行や出張での入国を禁止しています。
厚労省の水際対策のページには以下のとおり記載があります。
「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月13日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとする。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
このような背景を知っていたため、3月下旬に日本に帰国した際には、「日本人しかいないだろうな」と思っていました。
しかし日本行きの飛行機は外国人ばかりで驚きました。「今日本人以外入国できないのでは?」と首をかしげました。
3月下旬にマレーシアから成田空港行へ搭乗時。日本人はほとんどいないです。
ではコロナ水際対策の中で、日本に入国されている外国人の方はどういう人なのでしょうか。
法務省が定める「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」で以下のような記載があります。
1 上陸拒否について
感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関し,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえて,法務省では,当分の間,上陸の申請日前14日以内に添付の表1の国・地域における滞在歴がある外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号(注1)に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています。
この「特段の事情」がカギになりそうです。
特段の事情を調べてみると、さらに以下の記載がありました。
2 特段の事情について
次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合には,特段の事情があるものとして上陸を許可します。なお,防疫上の観点から,法務省ホームページ「外国人の入国・再入国に係る出国前検査証明について」のとおり,入国・再入国に当たっては,原則として,出国前72時間以内の新型コロナウイルスに関する検査証明の取得が必要となりますので,御注意ください。
(1)再入国許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)をもって再入国する外国人
(2)新規入国する外国人であって,以下のいずれかに該当する者(注2)
ア 8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国許可の有効期間が満了し,その期間内に再入国することができなかったもの
イ 日本人・永住者の配偶者又は子
ウ 定住者の配偶者又は子で,日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にあるもの
エ 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で,所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており,その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの
オ 「医療」の在留資格を取得する者で,医療体制の充実・強化に資するもの
カ 10月1日以降に入国する者で,必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にあるもの(「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者を除く。「短期滞在」の在留資格を取得する者については短期間の商用を目的として査証を受けた者に限る。手続の詳細については外務省ホームページを参照。)なお,この仕組みにより本邦へ渡航する者は,当分の間,特段の事情がないものとして上陸拒否
また,この仕組みにより発給された査証は,上陸拒否対象地域以外から入国する場合についても,令和3年1月21日以降,使用できませんので御注意ください。
分かりにくいですが、無理やりまとめると、以下に該当する人は日本の入国がOKということです。
- 既に日本で働くビザを持っている人
- 日本に家族がいる方
- 大学教授やお医者さんなど
- 大使館で働く外交官など
今回、日本への飛行機で乗り合わせた外国人の方は、この「特段の事情」に当てはまった人たちってことだったんですね。
こんなコロナで大変な時代に、自分の国でなく、日本で働いてくれる外国人の方、ありがたいですね。
「特段の事情」を調べることで、日本が多くの外国人によって支えられている現状が見えました。